国産ワインの表示について


 国産ワインの表示は、お酒についての表示を規定した酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律や、食品衛生法などによるほか、国産ワイン業界や酒類業界団体が定めた基準により行われています。
 これらの規定により、現在、国産ワインには次のような表示を行っています。


【1 法令による表示 】

 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律では、製造者の氏名又は名称、製造場の所在地、容器の容量、酒類の品目、発泡性を有する旨及び税率適用区分、アルコール分などの事項を表示することを定めています。
 また、この法律に基づく国税庁の告示では、未成年者の飲酒防止基準、地理的表示に関する基準などを定めています。
 これらのほか、食品衛生法でも、氏名・製造場の所在地の文字の大きさや、炭酸ガス・添加物の表示などについて規定しています。

 表示の内容は、国税庁ホームページをご覧ください。
  http://www.nta.go.jp/shiraberu/senmonjoho/sake/hyoji/mokuji.htm


【2 国産ワインの表示基準による表示 】

 この基準は、昭和61年(1986年)に全国5つのワイン製造者団体で構成する「ワイン表示問題検討協議会※」が制定した自主基準です。
 この基準は、近年、国産ぶどうを100%使用したワインの品質が著しく向上し、海外のワインコンクールで高い評価を得ていることや、国産ワインコンクールが定着したことなどにより、消費者の皆様の支持や関心が一段と高まったことから、平成18年(2006年)に消費者の皆様の視点に立ち、国際ルールとの整合性にも配慮した改正を行いました。
 改正の主なポイントは、(1) 輸入原料を使用したワイン(主に日常消費用のテーブルワインなど)に対する使用事実の表示、(2) 「国産ぶどう100%使用」又は「○○産ぶどう100%使用」を表示する場合の要件、(3) 産地・品種・年号を表示する場合の要件、(4) 貴腐ワイン・アイスワイン・シャトー・元詰・無添加などの特定用語を表示する場合の要件などです。

※ 道産ワイン懇談会、山形県ワイン酒造組合、山梨県ワイン酒造組合、長野県ワイン協会、日本ワイナリー協会で構成

 基準の概要は次のとおりです。
1 適用範囲 ぶどうを原料の全部又は一部としたワインで、日本国内において製造され、日本国内において消費されるワイン。

2 製造者名の表示 製造者名又は製造者名と製造場名(○○株式会社××ワイナリー等)のいずれかをメインラベル又は肩ラベルに明瞭に表示する。

3 輸入原料を使用したワインの使用事実の表示 製造したワインが輸入原料を使用している場合には、使用量の多い順に、「国産○○使用」(○○は果実の名称)、「輸入○○使用」、「国産○○果汁使用」、「輸入○○果汁使用」、「輸入ワイン使用」の用語により、メインラベル、肩ラベル又は裏ラベルに明瞭に表示する。

4 「国産ぶどう100%使用」、「○○産ぶどう100%使用」の表示 国産ぶどうを100%使用したものについては「国産ぶどう100%使用」と、また、国産ぶどうを100%使用し、かつ○○産(収穫地)のぶどうを100%使用したものについては、「○○産ぶどう100%使用」と表示することができる。

5 産地(収穫地)の表示 国産ぶどうを100%使用したもので、同一産地のぶどうを75%以上使用したものについては、産地を表示することができる。

6 品種の表示 同一品種のぶどうを75%以上使用したものについては、品種名を表示することができる(二品種以上のぶどうを使用している場合には、上位二品種の合計が75%以上)。

7 年号(収穫年)の表示 国産ぶどうを100%使用したもので、同一収穫年のぶどうを75%以上使用したものについては、年号(収穫年)を表示することができる。

8 特定用語の定義 以下の用語を表示する場合の要件を規定
(1)貴腐ワイン・貴腐、(2)氷果ワイン・アイスワイン、(3)クリオエキストラクション、(4)冷凍果汁仕込、(5)シュールリー、(6)限定醸造、(7)シャトー・ドメーヌ、(8)エステート、(9)元詰・○○元詰、(10)無添加

9 説明表示、表示禁止事項、表示上の注意事項 商品に対する説明表示の規定。国際協定等により保護されている用語、誤認を招きかねない用語等の表示禁止の規定、社会通念上好ましくない表示に対する表示上の注意事項の規定

10 基準の運営 この自主基準を円滑に運用するための規定


  基準の詳細はこちらをご覧ください。
    国産ワインの表示に関する基準・了解事項(PDF/204KB)

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【3 妊産婦の飲酒に対する注意表示 】

 平成16年5月、日本ワイナリー協会では、妊産婦の飲酒に対する社会的な懸念の高まりに配慮し、自主的に製品本体へ注意表示を行うこととしました。
 その内容は次のとおりです。
表示内容 「妊娠中や授乳期の飲酒は、胎児・乳児の発育に悪影響を与えるおそれがあります。」

その他 表示を省略できる容器及び文字の大きさ等は、平成元年国税庁告示第9号「未成年者の飲酒防止に関する表示基準」に準拠する。



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【4 酒類の広告・宣伝及び酒類容器の表示に関する自主基準 】

 この基準は、酒類業8団体で構成する「飲酒に関する連絡協議会」の自主基準です。
 未成年者飲酒の防止などの社会的要請に応えるとともに、消費者利益の一層の確保と酒類産業の健全な発展を期する観点から、「酒類の広告・宣伝及び酒類容器の表示に関する自主基準」を定め、広告宣伝・酒類容器の表示や表現等の制限を行っております。

※ 日本酒造組合中央会、日本蒸留酒酒造組合、ビール酒造組合、日本洋酒酒造組合、全国卸売酒販組合中央会、全国小売酒販組合中央会、日本洋酒輸入協会、日本ワイナリー協会で構成

 基準の概要は次のとおりです。

広告宣伝関係 広告宣伝を行う際には、「飲酒は20歳を過ぎてから」、「妊娠中や授乳期の飲酒は、胎児・乳児の発育に悪影響を与えるおそれがあります」、「お酒は適量を」、「飲酒運転は法律で禁止されています」、「空き缶はリサイクル」などの注意表示を行う。

テレビ、ラジオについては、視聴者の70%以上が成人であることを確認した番組に広告を行うよう配慮する。

未成年者の飲酒を推奨、連想、誘引する表現は行わない。

未成年者を対象としたテレビ番組、ラジオ番組、新聞、雑誌、インターネット、チラシには広告を行わない。

未成年者又は未成年者にアピールするキャラクター、タレントを広告のモデルに使用しない。

公共交通機関には、車体広告、車内独占広告等を行わない。

小学校、中学校、高等学校の周辺100m以内に、屋外の張替式大型商品広告板を設置しない。

過度の飲酒につながる表現、飲酒運転につながる表現、「イッキ飲み」等飲酒の無理強いにつながる表現、飲酒への依存を誘発する表現、スポーツ時や入浴時の飲酒を誘発する表現等を行わない。

次の時間帯にはテレビ広告を行わない。
 5時00分から18時00分まで (平成22年10月1日から実施)
ただし、企業広告及びマナー広告(※)は除く。
※商品の表示、飲酒シーン(注ぐ、嗅ぐなどの描写を含む。)は禁止

酒類容器関係 法令に従い、未成年者の飲酒防止に関する注意表示を行う。

2.0リットル超の容器に「妊娠中や授乳期の飲酒は、胎児・乳児の発育に悪影響を与えるおそれがあります。」、「お酒は適量を」、「空き缶はリサイクル」などの注意表示を行う。
なお、2.0リットル以下の容器には、上記注意表示のうち1項目以上を表示する。

 基準の詳細はこちらをご覧ください。
  酒類の広告・宣伝及び酒類容器の表示に関する自主基準 (PDF/159KB)

 なお、この基準の遵守・実施状況等を中立・公正な立場から審議し、その審議結果を「飲酒に関する連絡協議会」に報告することを目的とする第三者機関の「酒類の広告審査委員会」があります。
 この委員会のホームページはこちらをご覧ください。
  http://www.rcaa.jp/


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