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広告宣伝関係
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広告宣伝を行う際には、「飲酒は20歳を過ぎてから」、「妊娠中や授乳期の飲酒は、胎児・乳児の発育に悪影響を与えるおそれがあります」、「お酒は適量を」、「飲酒運転は法律で禁止されています」、「空き缶はリサイクル」などの注意表示を行う。
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テレビ、ラジオについては、視聴者の70%以上が成人であることを確認した番組に広告を行うよう配慮する。
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未成年者の飲酒を推奨、連想、誘引する表現は行わない。
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未成年者を対象としたテレビ番組、ラジオ番組、新聞、雑誌、インターネット、チラシには広告を行わない。
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未成年者又は未成年者にアピールするキャラクター、タレントを広告のモデルに使用しない。
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公共交通機関には、車体広告、車内独占広告等を行わない。
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小学校、中学校、高等学校の周辺100m以内に、屋外の張替式大型商品広告板を設置しない。
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過度の飲酒につながる表現、飲酒運転につながる表現、「イッキ飲み」等飲酒の無理強いにつながる表現、飲酒への依存を誘発する表現、スポーツ時や入浴時の飲酒を誘発する表現等を行わない。
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次の時間帯にはテレビ広告を行わない。
5時00分から18時00分まで (平成22年10月1日から実施)
ただし、企業広告及びマナー広告(※)は除く。
※商品の表示、飲酒シーン(注ぐ、嗅ぐなどの描写を含む。)は禁止
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酒類容器関係
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法令に従い、未成年者の飲酒防止に関する注意表示を行う。
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2.0リットル超の容器に「妊娠中や授乳期の飲酒は、胎児・乳児の発育に悪影響を与えるおそれがあります。」、「お酒は適量を」、「空き缶はリサイクル」などの注意表示を行う。
なお、2.0リットル以下の容器には、上記注意表示のうち1項目以上を表示する。
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