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ワインと清酒は同種・同等のものではありません。


 ◎同種とは、「同じ種類(広辞苑)」のことを言います。
  原料も製造方法も異なるワインと清酒がどうして同種なのでしょうか?


  ワイン  清酒 
原      料
ぶどう  米 
歴      史
国産ワインは明治
に入ってから    
神代の昔から
(国酒として存在)
消 費 の 形 態
食事の一環として消費
(食べ物が中心)
お酒が主でこれに
肴が添えられる 
(お酒が中心)

 ◎同等とは、「等級・程度の同じであること(広辞苑)」のことを言います。
  ワインと清酒が同等でないことは次のことからも明らかです。

  ワイン    清酒   
課税移出数量※
(平成19年度)
81千KL(国産)
(国産酒類全体の1%)
676千KL
(国産酒類全体の8%)
成人一人当たり
消費数量 ※
(平成19年度)
0.77L(国産) 6.49L

   ※ 平成20年6月に国税庁が発表した「平成19年度課税統計」などにより算出。





醸造酒間の酒税率を同一にする理由は見当たりません。


 ○ウイスキー、ブランデーなどの蒸留酒の酒税はアルコール度数課税が世界的な傾向と言えます。

 ○これに対し、ビール、ワイン、清酒等の醸造酒の酒税は、各国のお酒の歴史、文化、消費形態等によって
   色々と差があるのが実情です。

 ○1L当たりの酒税率比較
アメリカ  イギリス  ドイツ  フランス 
ビール税  
 
16.72円
   
   
   
   
ぶどう酒  
14度以下
30.81円
14度超21度以下
 
45.21円
   
発泡ぶどう酒
シャンパン等
 
97.91円
人口炭酸酒
 
95.03円
ビール税  
アルコール1度毎に
 
24.20円
   
   
   
ぶどう酒・混成ぶどう酒
5.5度超15度以下
 
314.21円
   
りんご酒  
7.5度以下  
 
50.71円
7.5度超8.5度以下
 
76.09円
ビール税  
1プラトー度毎に
 
1.06円
   
発泡酒税  
(a)発泡酒  
・原則
183.60円
・アルコール濃度15%未満
 
68.85円
(b)中間製品  
・原則
206.55円
・アルコール濃度15%未満
 
137.70円

・発泡酒用の容器に
 入っているもの、
 あるいは炭酸濃度が
 一定以上のもの

 
183.60円
ビール等消費税
アルコール1度毎に
(a)アルコール度数2.8度
  以下のもの
 
1.76円
(b)その他
3.51円
ぶどう酒・りんご酒等流通税
(a)発砲ぶどう酒
 
11.34円
(b)その他のぶどう酒
 
4.59円
(c)りんご酒等
 
1.62円

(注) 1  1プラトーとは、ビールの麦汁エキスの基本濃度で、ビール100グラム当たりのグラム数で示されます。
  2  計算に当たって使用した為替レートは次のとおりです。
       1米ドル=109円、1英ポンド=198円、1ユーロ=135円
 (平成17年1月1日〜6月30日の基準及び裁定外国為替相場によります。)




 

 


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